住居登録証(タビアンバーン House Registration)へ登録

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2021年1月

住居登録証への登録は、永住権受領手続きの最終章

永住権の受領手続きでは、次の3段階を終えることが求められる。

1.バンコク入管で、居住証明書の受領

2.居住地を管轄の警察署で、外国人身分証明書の受領

3.居住地を管轄の郡役所/区役所で、紺色のタイ人用住居登録証へ名前を登録
(同時に8-から始まるタイID番号を付与)

タイ住民登録法に基づき、永住者には住居登録証への登録が、義務的に求められる。
住居登録証は、一連の永住権受領手続きの最終章だ。

永住者の紺色の住居登録証(トーロー14)への登録の実際

タイ永住権受領の一連の手続きの最後に行うのが、「住居登録証」(タビアンバーン House Registration)への、永住者の名前の登録だ。
この手続きは、まず入管で永住権を証する「居住証明書」Certificate of Residenceを受領し、次に地元警察署で「外国人身分証明書」を受領した後に行う。

登録場所は、居住地を管轄する役場で、郡役所・区役所・市役所(一部)のいずれかだ。

登録完了期限は、入管で永住権を証する「居住証明書」を受領してから「15日以内」とされている。

「住居登録証」(タビアンバーン)がそもそも何かといった委細については、こちらにまとめた。

参 照:住居登録証(タビアンバーン)とは何か?

紺色の住居登録証「トーロー14」に登録  

タイの「住居登録証」(タビアンバーン)には、2種類ある。
ひとつは、タイ人が持っている紺色の冊子で、公文書コードで「トーロー14」ท.ร.14。
もうひとつは、ノン・イミグラントビザで滞在する非永住外国人が取得できる黄色の冊子で、公文書コードで「トーロー13」ท.ร.13だ。
永住者が登録するのは、タイ人と同じ紺色の「トーロー14」の方だ。

紺色の住居登録証(タビアンバーン)「トーロー14」は、タイ人と永住外国人が登録する。

黄色の住居登録証「トーロー13」を保持していても関係ない

永住者が紺色の住居登録証(タビアンバーン)に氏名を登録する手続きは、たとえ以前、外国人用の黄色の住居登録証(トーロー13)を取得していたとしても、関係なく行われる。
黄色の冊子があるから手続きが簡略になったりするわけではない。
また、紺色のトーロー14への登録が済んだ時点で、黄色のトーロー13は返納となる。
手元に保管しておくことは出来ない。

外国人向けタビアンバーン
黄色の住居登録証(タビアンバーン)「トーロー13」は、非永住の一時滞在外国人が登録する。

まるでタイに「就籍」するような手続き

住居登録証への登録手続きは、単に登録証の冊子に名前を追記するというだけではない。
永住者も、タイ内務省が管理するタイの住民登録システムに登録されて、8-から始まるタイのID番号を付与される。
そのため、言ってみればタイに新たに「就籍」するのに準ずるような手続きになる。
(黄色の外国人向け住居登録証を保持していれば、6-から始まるID番号が付与されているが、この番号は取り消されて振り直される)

なので、簡単には済まない。

まず役所で面接と調書の作成があり、その上で、役所の長(郡長・区長・市長)から「正しい登録対象者」である旨の承認と決裁を経たら、ようやく登録作業がスタートする。
普通は当日では終わらず、2回の出頭が必要になる。
そのため、完了までにそれなりの日数を要する。

窓口担当者が手続きを知らないことも

新規永住者は数が少ないため、役所の窓口でこの手続きが実際に行われることは、めったにない。
そのため担当者が、やり方を知らなかったり、タイ人と同じ紺色のトーロー14 に永住外国人が登録されること自体を、知らないことがよくある。

1回目の出頭 役所への出頭者と提出書類

永住者の住居登録証への登録は、居所を管轄する郡役所・区役所・市役所(一部)のいずれかで行う。

入管から永住権を証する「居住証明書」を受領すると、受領後のその先の諸手続きを示した説明書きが渡される。
そこには、
「7日以内に警察署で外国人身分証明書を受領すること」
「15日以内に郡役所等で住居登録証に登録すること」
と書かれている。

しかし、書いてあるのはそれだけ。
不親切な話で、それぞれの提出書類が何かも明記がないし、誰と行くべきかも記されていない。
なので私は事前に、郡役所に出頭者と提出書類を確認した。

私の場合は次の通りだった。
受け付ける役所によって、少し違いがあるかもしれない。

永住者の住居登録証(タビアンバーン)への登録のための出頭者
      1. 永住者本人
      2. 住居登録証に登録しようとする家の世帯主
      3. 永住者本人をよく見知っている、タイ人の証人2名(外国人は不可)

私の場合は、世帯主は妻、証人2名は妻の両親に頼んだ。
こういう証人は親族ではダメだというケースもあるので事前に確認したが、問題ないとのことだった。

提出書類
      1. 入管発行の永住権を証する「居住証明書」Certificate of Residence
      2. 警察署発行の「外国人身分証明書」Certificate of Alien
      3. パスポート
      4. これより登録しようとする、紺色の住居登録証(トーロー14)
      5. 世帯主・証人2名それぞれの、IDカード
      6. 永住者になる前に取得した、黄色の住居登録証(トーロー13)←もしあれば
      7. 永住者になる前に取得した、外国人用IDカード ←もしあれば
手数料

無 料。

役所での調書作成

1回目の出頭では、各提出書類の確認が済んだら、永住者本人・世帯主・証人2名の計4名に対して、それぞれ聞き取りがあり、ひとりずつ調書が作成された。
結構な時間を要した。

調書の内容

永住者本人(私)の調書の内容を、可能な範囲で紹介しよう。

調書そのものを特に頼んで写しを所持しているが、丸ごと開示する訳にはいかないので、質問のみを紹介する。
回答は個人ごとを含むので、省略する。

  • 質 問
    この聞き取りでは、職員に対して真実を述べなければならない。もしも虚偽の場合には、法に従って処罰を受ける。このことを理解しているか?
  • 質 問
    あなたは、タイ語の読み書きが出来て、聞いてよく理解することが出来るか?
  • 質 問
    あなたはどのような立場で、何を目的に、この供述を行うか?
  • 質 問
    現在の職業は何で、どこでどのようなことをしているか?
  • 質 問
    あなたの経歴は? タイにはいつどのように入国したか?
  • 質 問
    現住所はどこか?
  • 質 問
    あなたは、家の世帯主の氏名を知っているか?
  • 質 問
    あなたは、他の住居登録証 トーロー14に、名前を登録しているか? その場合、どのように登録したか?
  • 質 問
    あなたが、住居登録証 トーロー14に名前を登録しようとするに至った理由は何か?
  • 質 問
    あなたは、配偶者がいるか? その場合、どのように結婚に至ったか?
  • 質 問
    本日、あなた自身の身元を証明する書類と証人がある/いるか?
  • 質 問
    あなたは、あなたが何らの不正も行う意図がないことを宣言するか?
  • 質 問
    これまで述べたことがらに、追加することはあるか?
  • 質 問
    あなたに次を通告する。特定の人物に対し証人となり虚偽の保証をすることは、刑法第267条の規定に反する。
    「証人を用いて、公務員に一般書類ないし公文書に虚偽のことがらを記載させる行為には、三年以下の懲役、または、六千バーツ未満の罰金、またはその双方を課す。」
    本日供述した内容は、すべて真実であり、いずれの事項も強制や脅迫されたものではない。もしもいずれかの事項が虚偽ないし真実でない場合には、刑法及び民法の定めに従い違法となる。これを了解し受け入れる。
調書取りだけで約2時間!

調書は上のような内容だ。
作成し終わったら、印刷して見せてもらい、誤りや追加訂正があれば修正してもらう。
分量はA4で3ページになった。
内容がOKなら、本人・世帯主・証人2名がサインし、作成した職員もサインする。

調書は永住者本人だけでなく、世帯主と証人2人に対しても、似たような内容でそれぞれ一人一通ずつ作成する。
全員分がすべて終了するまでに、約2時間を要した。

1回目の出頭で行う作業は、ここまでだった。

調書取りが終わったら、これでこの日はおしまい。
一旦帰路につく。

但し、この日は調書を取っただけで実際に住居登録証に登録するには至っていない。
なので、登録作業はまだ終わっていないどころか、始まってもいない。

役所の長(郡長・区長・市長)による決裁と承認

調書取りが終わったら、登録作業は一旦役所の内部手続きへと進む。
担当者が内部文書を作り、調書と提出書類の写しを取りまとめて役所の長(郡長・区長・市長)の決裁に上げ、「この人物を住民登録に新たに登記してよい」という旨の、承認を求めるのだ。

決裁権者はその役所の長なので、承認は役所内で完結する。
県や内務省中央に送る必要はない。
外務省領事部も関係ない。

なお、役所の長による「この人物を住民登録に新たに登記してよい旨の承認」とはまだ、住居登録証(タビアンバーン)への登録そのものではない。
登録作業に入る前のいわば「適格認定」として、まずは長からこの承認を取り付ける必要があるということだ。
長の承認がなされてはじめて、窓口の職員は実際の登録作業に入ることが出来る。

なんとも、ややこしい話だ。
では、実際に登録作業に入るのはいつなのだろうか?

それは、役所の長の決裁が下りた後に、申請者が役所の窓口に再出頭した際だ。
それがいつになるかは、長の決裁がいつ下りるかによる。

役所によって、またその時の状況によってかなり異なるようだ。
翌日には承認されるかもしれないし、数日~数週間となるケースもあるようだ。
いずれにしても、1日では済まない。

私の場合には3日後に決裁された。

役所の長の承認が出たら、2回目の出頭

手続した郡役所等から「役所の長の承認が出た」という連絡が来たら、住居登録証への本登録作業と受領のために、再度役所に出頭する。
2回目の出頭者は、永住者本人と、名前を登録しようとする住居登録証の世帯主の2名だ。
もう証人の同行は必要ない。しかし、世帯主にはもう一度手間をかけることになる。
(なお、手続する役所によって扱いに違いがあるかもしれない)

私の承認は1回目出頭から3日後になされたが、2回目出頭日をいつにするかは、私と妻(世帯主)の仕事の都合もあるので、翌週にすることにした。
郡役所には出向く日時を、電話で事前に伝えて了解を取って置いた。

住居登録証にようやく本登録

この2回目の出頭日にようやく、窓口の職員がキーをたたいて、住居登録証への永住者の本登録作業がなされる。
この登録作業自体も煩雑で、単に登録証の冊子に名前を書き込むのではなくて、まずタイ内務省の住民登録システムに、永住者の人物口座を新たに作り住民情報を登録してID番号を割り振ることから始める。

私の場合は、ひとりの職員がこの件だけをぶっ通しで作業しても2時間以上を要した。
普段全く行うことがない作業なので担当者も慣れてなく、手順がよく分からなかったようだ。
作業が何度も止まってしまっては、周囲の職員と相談して解決していた。

こちらはひたすら待つだけだ。

ようやく端末上での登録作業が終了したら、自分の氏名やID番号が住居登録証の冊子に印刷され、追記された。
こうしてようやく、登録が完了した住居登録証の冊子を受領することが出来た。

長い道のりだった。

旧住居登録証「トーロー13」を返納

もしも永住者になる前に、非永住外国人向けの黄色の住居登録証トーロー13を取得しているなら、この時点で返納となる。
規定上、旧冊子は必ず返納しなければならず、無効印等を受けて手元に保管することは出来ない。
手元に残らずちょっと惜しかったが、私の黄色の住居登録証トーロー13も返納となった。

外国人向けタビアンバーン
私が結婚Non-Oビザ時代に取った非永住者向け住居登録証(タビアンバーン)は返納になった。
各冊子と調書の全ページコピーを提出して、手続き終了!

無事に名前が追記された紺色の住居登録証(タビアンバーン)を受領しても、なんと手続きは、まだこれで終わりではなかった。
以下の計5点を、今から全ページコピーして来て2部提出しろという。

◆追記が済んだ「住居登録証」
◆「パスポート」
◆入管発行の「居住証明書」
◆警察発行の「外国人身分証明書」
◆今回の登録のために取られた「調書」

分量はかなり膨大だ。
もう時間は16時を過ぎている。タイの行政機関は職員がとっとと帰り出す時間だ。
郡役所の敷地内の4-500メートル離れたところにある雑貨屋兼コピー屋で、急ぎコピーしてもらう。
コピーから戻ったら、もう16時40分過ぎだった。
郡役所の各部屋の電気はすべて消えて、職員も誰もいないが、一人だけコピーを受け取る職員が待っていてくれた。
この人に無事コピーを渡したことで、住居登録証の登録手続きは、ようやく終了した・・・

これを持って、長かったタイ永住権の一連の受領手続きが、完全終了だ。

めでたし!

この郡役所で初事例

このように、新規永住者が郡役所等で紺色の住居登録証トーロー14に登録するのは、いろいろと時間がかかる。
私は実際には、完了までに4回、郡役所に足を運んでいる。

なんと私のケースは、この郡役所が始まって以来はじめての事例だったそうで、手続き実務を知る職員は誰ひとりいなかった。

なので、1回目に出向いた際にはこちらが郡役所の職員にいくら説明しても、「永住外国人が紺色の住居登録証トーロー14に名前を追記する」ということが何の話なのか、助役以下誰も理解できなかった。
みな口をそろえて、「そんな手続きはない」「紺色の住居登録証に入るのはタイ人だけだ」という。
どうにもならないので、出直しに。

その後、妻が自ら規則を調べ上げ、内務省本省の中央登録局にも自分で直接電話して制度や手順を問い合わせた。
郡役所に2回目に出向いた際には、規則や法規をプリントアウトして要点には付箋やアンダーラインまで引いた上で郡役所の助役に渡し、「こういう規則になっているからこの通りやってくれ」「本省の中央登録局には確認済みだ」と説明し交渉して、理解させ了解を取った。
そして郡役所に3~4回目に足を運んだのが、上で書いた「1回目」「2回目」の出頭だった。

この郡役所で私が本当に初めてのケースなのか、それとも遥か以前に事例はあるが今は誰も知る人がいないのか、正確なところは分からない。
それでも、助役はもとより一度も転勤せずにずっと40年近く窓口に座っている職員すら、一度も取り扱ったことがないどころかこういう手続きがあることも知らなかったのは、確かだ。

いずれにしても、前例があって職員が作業を分かっている役所だと、もっとスムーズなのだろうと思われる。

登録が完了しても入管に報告する必要はない

こうして役所で住居登録証(タビアンバーン)への登録が終了したら、永住者は、別段それを入管に報告する必要はない。

登録には「世帯主」の負担が大きい

上のように、永住者を住居登録証(タビアンバーン)へ登録するためには、世帯主も二度役所に足を運ぶ必要がある。手続きは簡単ではなく、世帯主も調書を取られたりと、かなりの時間と手間を要する。
永住者本人がコンドミニアムを保有しているとか、タイ人配偶者名義の自己保有物件があるなら、住居登録証の世帯主は永住者本人か配偶者だから、自分たちの中で解決できる。私の場合もこれで済んだ。
しかし賃貸の場合には、家主の了解と協力が必要になる。
職場の宿舎も同様だ。
この場合、家主には事前に十分に話を通しておいた方が良い。

この件は、次も参照。

参 照:注意! 誰の住居登録証に入るのか、事前に準備を!

住居登録証への登録がこんなに手間がかかるとは思いもしなかった!

住居登録証(タビアンバーン)への登録を完了しての感想だが、時間も手間も労力も大変に要した。
こんなにも手間がかかるやっかいな手続きが、永住権受領の最後に待っていたとは、思いもしなかった。
永住権の受領前には、バンコクの入管第1ディビジョンで永住権を証する冊子「居住証明書」を受領するのが最大に手間を要する作業だと思っていたが、しかし実際にはそうではなかった。
タイ人が保有する紺色の住居登録証トーロー14に永住外国人を登録する制度があることそのものを、郡役所の助役以下に、自分で説明して説得することから始めなければならなかった。
こちらの方が、負荷と手間ヒマという意味では、よっぽど大変だった・・・

もちろん、永住者が多く役所の方も扱いに慣れているところならば、もっとスムースなのだろう・・・

タイID番号の付与

役所が永住者を住居登録証へ登録するときには、実は、次の二つの作業が行われている。

      1. 新たに人物口座を作ってタイID番号を新規付与し、内務省のタイ住民登録システムへ新規登録。
      2. 住居登録証へ記載。

なので、住居登録証へ登録される外国人は、永住・非永住(一時滞在)を問わず、タイID番号が付与されて、内務省のタイ住民登録システムに入る。

すでに非永住者としてID番号を持っていた人には、永住者になると登録カテゴリーが変更され、旧ID番号が消滅して、永住者のカテゴリーで新ID番号が付与される。

外国人のID番号は、永住は「8-」非永住の 一時滞在は「6-」

外国人へのID番号の付与は、永住者(住居登録証の種類は紺色のトーロー14)だけでなく、非永住の一時滞在外国人(同 黄色のトーロー13 )でも、同じくなされる。
但し、住居登録証への登録とID番号の取得は永住者には義務だが、非永住者の一時滞在外国人であれば任意なので、しなくとも問題ない。

番号は、永住者か一時滞在外国人かで、ひと桁目が異なる。

      1. 永住者は、「8-」で始まる番号。
        (住居登録証の種類は、紺色のトーロー14)
      2. 非永住の一時滞在外国人は、「6-」で始まる番号。
        (住居登録証の種類は、黄色のトーロー13)

永住者になってID番号が変更に

またそのため、ノン・イミグラントビザの頃に黄色のトーロー13を取得してID番号を持っていると、その後に永住者となると、ID番号は6- から8- へと変更となる。
旧ID番号に基づいて発行された、黄色のトーロー13とIDカードは、返納する。

私はタイの住居登録証の、黄色と紺色のどちらにも登録したことがあるという、なかなか奇特な経験者となった。
私の実例を紹介しよう。

これは、私が非永住者(ノン・イミグラントビザ)の頃に登録した、黄色の住居登録証トーロー13だ。
ID番号が 6- から始まっている。

こちらは、私が永住者になって登録した、紺色の住居登録証トーロー14だ。
番号が 8- に変更になった。

実際には、ひと桁目だけでなく、その下の数字も変更になっている。

この段階まで来ると、タイの「非タイ国籍者用IDカード」を取得することが出来る。
IDカード、それにID番号については、こちらに別に書いた。

参 照:タイのIDカードとは何か?

参 照:タイのID番号 -数字と意味-

住居登録証の登録で困った時の、問い合わせ先

永住者が住居登録証への登録を行うのは、 居住地を管轄する郡役所/区役所/市役所(一部)だ。
しかし、永住者の取り扱い経験がほとんどないところでは、取り扱い手順が分からなかったり、そもそもそんな登録があること自体を知らないことがある。
担当者が、紺色の住居登録証 トーロー14へ登録できるのはタイ人だけで、外国人が出来るはずがないと固く信じて疑わないこともある。

役所の窓口で、出来る出来ないでもめて、それを延々やっていても埒が明かない。

そういう場合には、内務省本省の中央登録局 สำนักทะเบียนกลาง に直接問い合わせると良い。
こちらはあらゆる住民登録の元締め部署なので、すべて良くわかっている。
「中央登録局が手順はこうだと言っているから」と伝えて、窓口の担当から確認を入れさせたりすれば、話が早くなるだろう。

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