2022年2月
目次
教師のタイ永住権申請と、カテゴリー「専門家」
以下は、わたしもあまりしっかり確認はしていない情報だ。
なので、情報の切り口としてごくごく参考までにとどめて頂きたいのだが、関心の向きもあろうと思うので、記しておこうと思う。
わたしが入管の永住権デスクで担当者からちらと聞いた範囲では、
「タイの大学で教師をしていれば、タイ永住権をカテゴリー『専門家』で申請できる可能性がある」
そうだ。
ただ、自分がこのカテゴリーで申請する訳ではないので、それ以上は掘り下げて確認はしなかった。
大学教師の給与は高くない・・
あえて言ってしまって申し訳ないが、ここで大学教師を取り立てて扱うのは、日本語を教える日本人教師が少なくない一方で、給与が安いことが多いため、カテゴリー「就労」でタイ永住権を申請するには収入要件が満たない場合が多いからだ。
具体的には、「就労」で永住権を申請するには、月に8万バーツ以上の給与が要件となる。
しかし、タイで大学教師をしてこの額を得ているケースは稀だ。
もっともこれは、大学に限ったことではなく、タイは全般に教師の給与が安い。
だがタイの外国人雇用制度上、そんな給与額ではNon-Bビザや労働許可証が取れないではないか、と思うかも知れない。
実際には、教育機関には民間企業勤務の給与基準は適用されないので、給与はいくらに設定しても良い。
Non-Bビザも労働許可証も問題なく発給される。
それでもタイ人と結婚しているなら、永住権申請の給与月額基準は3万バーツ以上となり、大幅にハードルが下がるので、教師でも永住権申請する道は十分に開ける。
しかし、独身だったり、日本人同士で結婚しているような場合には、タイの大学で長く教師を続けていても8万バーツの給与を得て、カテゴリー「就労」で永住権申請するのは、なかなか困難だ。
カテゴリー「専門家」なら給与額が問われない
そんな場合でも、永住権の可能性があるのが、カテゴリー「専門家」での申請だ。
「専門家」での申請条件は、次のようになっている。
・学士以上の学歴を有し、タイの利益となる特別な能力を有する。
・関係する政府機関からの保証書。
・永住権申請日からさかのぼって3年以上、業務についていることを証する証明書。
注目すべきは、上にあるように「専門家」だと、給与額の条件が課されない。
つまり、給与はいくらであろうと、申請が可能な枠組みになっている。
カテゴリー「専門家」での申請の委細については、わたしにもこれ以上はわからない。
そのため申請書類の委細も、例えば上に挙げられている「政府機関からの保証書」が具体的にどのようなものを指すのかや、「タイの利益となる特別な能力」の定義等も、わたしには不明だ。
タイでは何でも「官」が上位だが・・・
また、大学であっても、何でも「官」が上位と見なされるタイなので、国立大勤務と私大勤務では、扱いに違いがあるかもしれない。
特に、申請書類のひとつである「関係する政府機関からの保証書」は、国立大勤務ならば勤務先自体が政府機関だから、きっと勤務先に出してもらえばいいのかも知れない。
が、私大ならそうはいかないので勤務先以外から別途取り付けることになるのだろう。
ただいずれにせよ、大学教師であれば可能性があるのは間違いないようなので、関心の向きには、バンコク入管の永住権デスクに直接委細を確認して頂きたい。
大学以外の教師も「専門家」に合致するかは不明
なお、教師であっても、中学・高校の教師や、4年制大学ではない各種高専(商業カレッジや技術カレッジ)の教師の場合にも、カテゴリー「専門家」に合致するのかどうかは、わたしには全く不明だ。
委細は入管永住権デスクに直接確認を
これらも含めて、カテゴリー「専門家」での申請に関心の向きには、バンコク入管の永住権デスクまで委細を直接よく確認して頂きたい。
このページは、根拠を示した詳細な紹介を心掛けている本サイトでも、一番大雑把な紹介になってしまったが、それでも取り上げたのは、「可能性の手掛かり」の提示に、それなりの意義があろうと思ったからだ。
仮にも「専門家」として申請しようする人たちであれば、きっかけさえ掴めばあとは独自に条件を調査して進めるだけの力量があるに違いないので、この程度の紹介でも十分に手掛かりになるであろうと思い、あえて公開した次第だ。