「被扶養者」でタイ永住権を申請

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2021年10月

「被扶養者」でタイ永住権が申請できる

タイ永住権であまり認識されることがない申請方法に、「タイ人ないしタイ永住権を保持する外国人と結婚している」場合、配偶者または子供に扶養される「被扶養者」として申請する道がある。

この場合、申請者本人が無職・無収入であったり、有職者であっても給与額や勤務年数が永住権申請条件に達していないとしても、「ノン・イミグラントビザの延長が3年超」で「結婚年数が2年(実子あり)ないし5年(実子なし)超」であれば、収入・就労要件は「扶養者」である配偶者ないし子が満たすことで、永住権が申請できる。

本人が就労していれば、収入要件は本人(=被扶養者)の収入+配偶者ないし子(=扶養者)の収入の合算でもいい。
(この場合は給与が高い方が「扶養者」、低い方が「被扶養者」と見なされる。)

「被扶養者」なら主婦や退職者でも条件を満たせば永住権申請が出来る!

このように、「被扶養者」としての申請であれば、本人は「ノン・イミグラントビザの延長年数」と「結婚年数」さえ満たせばよく、それ以外の収入・就労上の条件はすべて「扶養者」側が満たせばよい。

つまり、「被扶養者」であれば、永住権申請の収入・就労上の条件が、本人から切り離される。
それなので、タイ人と結婚しているかタイ永住権を保持する外国人と結婚しているなら、

「主婦をしている」
「非営利団体でボランティアをしている」
「就労し始めたばかりでまだ3年の就労実績に届かない」
「就労しているが、自身の給与額では永住権申請条件に満たないし、今後も増える見通しがない」
「教師なので給料が安い」
「最近失職してしまった」
「もう退職して現在は無職」

こういった場合でも、「被扶養者」として申請することで、タイ永住権を申請する道があるのだ。

申請条件の委細はこちらを参照

申請条件の委細は、以下のページをご覧いただきたい。
カテゴリー「 人道的理由」の中にまとめてある。

参 照:タイ永住権申請の基礎条件と5つのカテゴリー

「被扶養者」の条件は「配偶者または子」から扶養されること

「被扶養者」としてタイ永住権を申請する際の条件だが、「扶養者」となることが出来るのは、「配偶者」ないし「子」だけだ。
それ以外の、配偶者の両親や兄弟などが永住権申請上の「扶養者」になることは出来ない。

永住権申請上の「扶養者」「被扶養者」とは?

タイ永住権申請での「扶養者」「被扶養者」とは、どういう概念なのだろうか?
「扶養者」「被扶養者」というと、日本人には日本での保険や税制上のそれが連想されるが、タイ永住権申請でのそれは、そういうものでは全くない。

永住権申請時に入管で、夫婦・親子のうち「タイ国籍者」または「永住権を持っている外国人」の方が、自分が「扶養者となる」ないし「被扶養者となる」と宣言する書類にサインをする。

それだけだ。

扶養の実態を立証したりする必要はない。

「扶養者」「被扶養者」は入管で書類にサイン

タイ永住権の申請カテゴリー「人道上の理由」のうちの、サブカテゴリー「タイ国籍者ないしタイ永住権を保持する外国人の扶養者/被扶養者」(=いわゆる「家族」)で申請すると、配偶者ないし子であるタイ人または永住権を保持している外国人が、申請者の「扶養者」または「被扶養者」となることを承諾する書類に、サインをさせられる。

このサインをしたことで、永住権申請者との扶養-被扶養関係を入管に宣言したことになる。

私の場合は、私が「扶養者」となったので、タイ国籍者である妻が「被扶養者」となることを承諾する書類にサインした。

夫婦のどちらが「扶養者」「被扶養者」か?

共働き夫婦の場合、どちらが「扶養者」「被扶養者」だろうか?
この場合には、「収入が多い方」を「扶養者」と見なすとのことだ。

「タイ永住権を保持する外国人の被扶養者」として永住権申請

上に何度も触れてきたが、「被扶養者」としてタイ永住権を申請するには、「タイ国籍者の被扶養者」以外に、「タイ永住権を保持する外国人の被扶養者」でも可能だ。

これは言い換えれば、タイに住む日本人同士や外国人同士の夫婦は、夫婦のうち就労している一方が先にタイ永住権を取得すれば、もう一方には、「被扶養者」として永住権申請する道が開ける。
すでにタイ永住権を保持して就労している外国人と結婚した場合も、同様だ。

女性の申請を想定している?

なお、入管のタイ永住権申請案内などにはどこにも明示されてはいないが、入管担当者の口ぶりからは、被扶養者として申請するのは、どうも女性(主婦)を想定しているような感がある。
男性が被扶養者として申請を考える場合には、事前に入管によく確認することをお勧めする。

「被扶養者」としての申請は、タイ永住権申請の「横門」?

このように「被扶養者」としての申請は、申請者自身が申請条件のすべてを満たさなくとも良く、収入・就労については「扶養者」側が満たせば申請が出来る。
申請条件を二人で分け合って満たす形になるので、いわば二人で「合わせ技一本」の申請とでも言って良いような特徴がある。
申請の実態も、収入・就労関係の申請書類はすべて「扶養者」側が取得して提出するので、永住権を「二人で申請している」のに限りなく近い。

自分がすべての条件を満たして申請するのを「正門」だとすれば、二人で満たす「被扶養者」としての申請は、ある意味で、タイ永住権申請の「横門」と言えるのではないかと思う。

委細は入管に直接確認を

実際に申請を検討するなら、委細は直接、永住権を取り扱うバンコクの入管第1ディビジョン・永住権デスクに確認して欲しい。

 

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