2020年8月
目次
タイ永住権申請の基礎資格
以下は、いくつかの入管資料からの要約と私の解説だ。
とても大事な注意
申請条件は今後変更になるかもしれない。
だから、本サイトに記載したことはあくまで参考情報に留め、実際に申請するには必ず、入管が発表した募集要領を直接確認して頂きたい。
タイ永住権の申請条件を定めるのは、もっぱらタイ入管だ。
本サイトの記載は正確を期してはいるが、あくまでも第三者が勝手にまとめた参考情報であって、それ以上のものではない。
決してここの情報だけに依存するようなことがあってはならない。そんなことは事故の元だ。
繰り返すが、本サイトはあくまでも第三者が勝手にまとめた参考情報に過ぎない。
最新情報を、入管が発表する1次ソースからあなた自身が直接確認して把握することが、何より重要だ。
3つの共通基礎条件と、カテゴリーごとの基礎資格
タイ永住権の申請には、まず「誰にでも共通する3つの基礎資格」を満たす必要がある。
さらに、永住権にはいくつかの「申請カテゴリー」があって、「申請しようとするカテゴリーごとに定める基礎資格」も、合わせて満たす必要がある。
3つの共通基礎資格
1.にあるように、タイ永住権申請は、今現在タイに住んでいて「ノン・イミグラントビザを3年以上延長」していることが、大前提となる。
そのため、今日本に住んでいる人や、これからタイに赴任しようとかタイ人と結婚しようという人、タイに来たばかりの人が、いきなり永住権を申請することは出来ない。
「3年以上の延長」とは、同一ビザの延長が「今現在まで切れ目なく継続」していることを指す。
「かつて5年延長したことがある」と言った、現在まで連続しない過去の延長歴は当てはまらない。
延長が途切れて新たにビザを取り直した場合には、その時点で延長年数がゼロに戻ってしまう。
永住権申請を具体的に考えるなら、決してビザ延長を途切れさせないように、十分に注意が必要だ。
2.の犯罪歴等は、言うまでもないだろう。
3.のタイ語については、永住権申請が受理されるとタイ語面接があり、タイ語力が審査される。
タイ語力を審査するのは、この面接においてだけだ。
語学力を証明するような書類を提出する必要はなく、提出しても受理も考慮もされない。
5つの申請カテゴリーとカテゴリー別の基礎資格
永住権申請には、以下の5つのカテゴリーがある。
2.「就 労」
3.「人道的な理由」
4.「専門家」
5.「個々の特別ケース」
3.「人道的な理由」は、さらに「6つのサブカテゴリー」に分かれる。
「タイ人の配偶者」もこのサブカテゴリーの中に含まれる。
申請者は、先の「3つの基礎条件」の他に、カテゴリー別に定められた基礎条件を満たす必要がある。
各基礎条件は下に訳出して置く。
永住権申請に当たっては、「自分がどのカテゴリーに合致するか」を、よく確認することが必要だ。
あるいは、将来のタイ永住権取得を検討するなら、「今後、自分のタイ居住実績をどのカテゴリーで積み上げるか」を、よく見極めることが大切だ。
カテゴリー1. 投 資
タイ国内に1000万バーツ以上投資。タイの商業銀行が発行する外国からタイへの送金根拠が提示できること。
投資先は次のいずれか、ないし複数に該当すること。
-株式会社ないし公開株式会社への出資。政府機関が発行する投資証明が提示でき、その事業がタイの治安・文化・習俗に反しないこと。
-タイ国債ないしタイ中央銀行またはタイ財務省が保証する国営企業債の購入。
-株式市場への投資。タイ証券委員会の証明書及び所有株式の証明が提示できる。
※「投資」で永住権を取得した場合、永住権を受領してから向こう3年間は、毎年1回9月までに入管に対して、投資実態が保たれていることを証する根拠の提出が必要。
※4年目以降の扱いについては、筆者には明文化したものは見つからず具体的なことは不明。関心ある方は入管に直接確認願いたい。
カテゴリー2. 就 労
経営者の場合:
資本金1000万バーツ以上でタイで登記された法人の、取締役会代表者ないし取締役。
かつ、永住権申請時からさかのぼって1年以上、同法人のサイン権を有していること。
かつ、永住権申請時からさかのぼって2年以上、平均月給が5万バーツ以上で、その納税証明が提示できること。
かつ、申請者が携わる事業が、タイ経済に有益な次のいずれかに合致すること。
すなわち:
1.国際貿易に関連する事業であって、過去3年間の外貨建て平均輸出額が年あたり2000万バーツを下回らず、商業銀行が発行する書面でその金額の根拠を示せること。または、外貨を導入してタイ国内の製造業の会社に対して融資を行う会社であって、過去3年間に導入した外貨の総額が1億バーツ以上であること。
2.旅行に関連する事業であって、3年以上の事業実績があり、外国からタイに年間5,000人以上の観光客インバウンドがあり、その根拠を観光関連の政府機関が発行する書面で示せること。
3.その他の事業であって、永住権申請しようとする外国人が、500万バーツ以上の払込済株式を永住権申請の日から遡って2年以上保持していること。
雇用されている場合:
労働許可証(Work Permit)を、永住権申請日からさかのぼって3年以上保持していること。
かつ、現在の会社に、永住権申請日からさかのぼって1年以上勤務していること。
かつ、永住権申請日からさかのぼって2年間の平均月給が8万バーツ以上、ないし、個人所得税の年間納税額が10万バーツ以上あること。
カテゴリー3.人道的な理由
6つのサブカテゴリーがある。
3-1 タイ国籍者の扶養者または被扶養者
※タイ国籍者の配偶者は、このサブカテゴリーとなる。
結婚が正式登記されていること。
婚姻期間が永住権申請時において2年以上で、かつ実子がいること。
実子がないないし不妊の場合には、婚姻期間が5年以上。
申請時からさかのぼって2年以上、配偶者の一方または双方を合わせた年間収入が月平均3万バーツ以上。その納税証明を提示できること。
タイ国籍者である方の配偶者が、永住権申請する外国人配偶者の扶養者となる、ないし被扶養者となる意思を表示すること。
または、
申請時に、年齢が満50歳以上。
結婚が正式登記されていて、婚姻期間が永住権申請時からさかのぼって2年以上。
扶養者である側の収入が、永住権申請時からさかのぼって月平均65,000バーツ以上で、その納税証明を提示できること。
タイ国籍者である方の配偶者が、永住権申請する外国人配偶者の扶養者となる、ないし被扶養者となる意思を表示すること。
3-2 タイ国籍者の子
永住権申請者である外国籍の子が、タイ国籍者である親を扶養する場合:
1.血縁上の実子であること。
2.永住権申請日の時点で、父ないし母が満50歳以上であること。
3.扶養者の平均収入が、永住権申請日まで2年間連続して月3万バーツを下回らず、その納税根拠を示せること。
4.タイ国籍者である親が、子から扶養を受ける意思を示すこと。
永住権申請者である外国籍の子が、タイ国籍者である親から扶養を受ける場合:
1.血縁上の実母または実父であり、子が正式に登録されていること。
2.子がまだ独身であり、20歳未満であること。永住権申請時点で20歳以上の場合には、父または母からの扶養が引き続き必要な理由があること。
例:大学学士課程までに在学中であって、在学根拠を示すことが出来、かつ、20歳未満から継続して就学していることが示せる。または、持病があって自活できず、その診断書が示せる。
3.扶養者の平均収入が、永住権申請日まで2年間連続して月3万バーツを下回らず、その納税根拠を示せること。
4.タイ国籍者である親が、外国籍である子を扶養する意思を示すこと。
3-3 タイ国籍者の父母
永住権申請者である外国籍の父または母が、タイ国籍者である子を扶養する場合:
1.血縁上の実母または実父であり、子が正式に登録されていること。
2.子がまだ独身であり、20歳未満であること。永住権申請時点で20歳以上の場合には、父または母からの扶養が引き続き必要な理由があること。
例:大学学士課程までに在学中であって、在学根拠を示すことが出来、かつ、20歳未満から継続して就学していることが示せる。または、持病があって自活できず、その診断書が示せる。
3.扶養者の平均収入が、永住権申請日まで2年間連続して月3万バーツを下回らず、その納税根拠を示せること。
永住権申請者である外国籍の父または母が、タイ国籍者である子から扶養を受ける場合:
1.血縁上の実子であること。
2.永住権申請日の時点で、父ないし母が満50歳以上であること。
3.扶養者の平均収入が、永住権申請日まで2年間連続して月3万バーツを下回らず、その納税根拠を示せること。
4.タイ国籍者である子が、外国人永住権申請者である親を扶養する意思を示すこと。
3-4 タイ永住権保持者の配偶者
1.結婚が法律に従って登記され、永住権申請日の時点で2年以上を経過していること。
2.すでにタイ永住権を保持している配偶者が、外国人永住権申請者であるもう一方の配偶者を扶養する、または扶養を受ける意思を示すこと。
3.扶養者である配偶者が、「投資」または「就労」による永住権申請者と同様の条件を満たすこと。
3-5 タイ永住権保持者の子
1.血縁上の実子であること。
2.永住権申請日の時点で、父ないし母が満50歳以上であること。
3.父ないし母が、子から扶養を受ける意思を示すこと。
4.タイ国籍者である親が、子から扶養を受ける意思を示すこと。
5.扶養者である親が、「投資」または「就労」による永住権申請者と同様の条件を満たすこと。
3-6 タイ永住権保持者の父母
永住権申請者である外国籍の親が、タイ永住権保持者である子を扶養する場合:
1.血縁上の実子であり、独身であって、満20歳未満であること。永住権申請時点で20歳以上の場合には、父または母からの扶養が引き続き必要な理由があること。
例:大学学士課程までに在学中であって、在学根拠を示すことが出来、かつ、20歳未満から継続して就学していることが示せる。または、持病があって自活できず、その診断書が示せる。
2.父ないし母が、外国人永住権申請者である子を扶養する意思を示すこと。
3.扶養者である父ないし母が、「投資」または「就労」による永住権申請者と同様の条件を満たすこと。
永住権申請者である外国籍の親が、タイ永住権保持者である子から扶養を受ける場合:
1.血縁上の実子であること。
2.永住権申請日の時点で、父ないし母が満50歳以上であること。
3.扶養者である子が、外国人永住権申請者である親を扶養する意思を示すこと。
4.扶養者である子が、「投資」または「就労」による永住権申請者と同様の条件を満たすこと。
カテゴリー4. 専門家
学士以上の学歴を有し、タイの利益となる特別な能力を有する。
関係する政府機関からの保証書。
永住権申請日からさかのぼって3年以上、業務についていることを証する証明書。
カテゴリー5. 個々の特別ケース
タイの国家または政府に対して利益をもたらした者、ないし、国家レベルの著名な機関から国家に対して優れた業績を上げたとして推薦された者。
省庁の局長、県知事、10級以上の公務員、階級が陸軍大将・海軍大将・空軍大将・警察大将である軍人・警察官、大臣の任にある政治職公務員、下院議長、下院副議長、上院議長、上院副議長、憲法と法律が定める独立機関の管理委員会、のいずれかが発出した、保証書及び当人の業績に関する詳細。
その他の申請資格及び許可人数は、入管審査委員会が適当と認めるところによる。
カテゴリー別の申請書類
永住権の申請書類は、申請カテゴリーがいずれであるかで、大きく異なる。
この委細は、あえてここでは書かない。
細かすぎて全部紹介するのは現実的ではないし、なにより本当に申請するなら最重要事項なので、自分の力で確認して欲しい。
入管が発表している一覧表を入手して参照し、疑問点は直接入管に確認されたい。
まず見るべきは、ここだ。
タイ入管サイトの永住権のページ(英語)
Applying for a resident’s visa in Thailand
留意点としては、「カテゴリーが決まらなければ、申請書類も定まらない。」
まずは、自分のカテゴリーを明確にしよう。
疑問があれば、入管で担当者に直接確認するのが重要だ。
結局、どういう人がタイ永住権申請できるのか?
「専門家」と「個々の特別ケース」は対象者が少ない
上に挙げたように、5つの申請カテゴリーのうち、4「専門家」と5「個々の特別ケース」でも申請可能だが、ここに合致する人は現状ではごく少ないと思われる。
なお、タイの大学で教員をしている場合には、「専門家」で申請できる可能性がある。
この委細は次を。
参 照:教師がタイ永住権を申請
一般性が高いのは「投資」「就労」「人道的な理由(家族)」
より一般性が高いと思われるのは、1「投資」2「就労」3「人道的な理由(家族)」だ。
ごく大まかにいうなら、次のいずれかのカテゴリーに合致して、かつ、各カテゴリーが定める基礎資格を満たす場合だ。
◆「就 労」
◆「人道的な理由」(=家族)
◇「タイ人の家族」
◇「タイ永住権を持った外国人の家族」
逆に言うと、「投資」でも「就労」でもなく、タイ人またはタイ永住権を保持する外国人の「家族」もいない人は、永住権は申請できない。
そのため、たとえノン・イミグラントビザを所持していても、このいずれにも合致しないなら、タイに何年住んでも永住権は申請できない。
「タイランドエリート」からも、永住権は申請できない。
カテゴリーの重複
人によっては、複数のカテゴリーに合致する場合がある。
もっともあり得るのは、「人道的な理由」(=「家族」)と、「就労」の重複だ。
この場合、いずれのカテゴリーで出すかは、自分で選択することができる。
当然だが、どちらのカテゴリーにするかで申請基準も申請書類も異なって来る。
大きな違いのひとつは、永住権審査に合格した後に支払う、永住権の「受領手数料」の額だ。
受領手数料は、「家族」で申請すれば、95,700バーツだが、そうでなければ191,400バーツとなる。
その差は約2倍だ。
また、収入額の条件は、「家族」で申請した場合の方が低い。
「就労」で雇用されている場合なら、月給8万バーツ以上が条件だが、「家族」ならば3万バーツ以上だ。
(但し、「家族」でも申請者が50歳を超えると6万5千バーツ以上)
このように、「家族」で申請する方がいろいろ有利になることが多い。
今後の申請を計画するなら
もし今後、ボランティアや学生などから永住権を目指すのなら、「投資」「就労」「人道的な理由(家族)」のいずれかに当てはまるようになって、各カテゴリーが定める申請基礎条件を満たして行くよう、計画することになる。
すでに自分のステイタスが申請カテゴリーには合致しているが、カテゴリーが定める基礎条件(給与額・就労年数・結婚年数等)をまだ満たしていないなら、満たすよう工夫したり、年数が届くのを待つことになる。
なので、今後の申請を計画する場合には、自分のカテゴリーを決めたら、そこでの申請条件をよく確かめて、居住実績を正しく積み上げて行くことが重要だ。
特にビザや労働許可証の延長は、毎年確実に切れ目なく連続させて行くことが、なにより重要だ。
これが途切れると、居住歴や就労歴がゼロに戻ってしまう。
リタイアには注意!
「就労」で申請しようとするなら、リタイアになる前に申請する必要がある。
「就労」はリタイアすると申請資格がなくなってしまう。
「人道的な理由(家族)」で申請しようとする場合も、リタイアには注意が必要だ。
便宜上「家族」と書いているが、正式には「家族」というカテゴリーはない。
カテゴリー「人道的な理由」の6つのサブカテゴリーが事実上「家族」に合致するので、こう括っているが、正確に言えば「タイ人またはタイ永住権を持った外国人の扶養者/被扶養者」(配偶者・親・子)だ。
このカテゴリーで申請する場合、申請者である自分が「扶養者」ないし「被扶養者」である必要がある。
「扶養者」側に、申請条件を満たす十分な収入・納税が必要だ。
そのため、リタイアしてしまったら自分が「扶養者」として申請することは出来ない。
それでも、タイ人配偶者や子供から扶養される「被扶養者」として申請する道がある。
その場合には「扶養者」となる配偶者や子供に、申請条件を満たす十分な収入があることが必要だ。
「被扶養者」としての申請については、次も参照。
参 照:「被扶養者」でタイ永住権を申請
「タイ永住権を持った外国人の家族」での申請も
あまり知られていないが、上の3-4から3-6に記したように「タイ永住権を持った外国人の家族」(永住権者の配偶者・親・子)も、カテゴリー「人道的な理由」の中のひとつのサブカテゴリーで、条件を満たせば永住権を申請できる。
例えば、タイに住む日本人の夫婦で、どちらかが先に永住権を得れば、もう一人は申請条件を満たせば「家族」で申請する可能性が開ける。
日本人(ないし外国人)の夫婦であれば、まず取りやすい方が先に永住権を取ってしまうことで、二人とも取れる道が開けるわけだ。
もうすでに永住権を持っている人と結婚した場合も同様だ。
どちらが扶養者・被扶養者か?
カテゴリー「人道的な理由」(=「家族」)で申請する場合、夫婦であれば、共働きであっても夫婦のいずれが扶養者・被扶養者であるかを決めねばならない。
就労や収入の根拠書類は、基本的に扶養者の方を提出することになるからだ。
入管永住権デスクに確認したところ、夫婦のうち「収入が多い方が扶養者」と見なすとのことだ。
その他の情報
タイ永住権の発給には、「国籍ごとに毎年100人まで」(+無国籍者50人)という人数枠がある。
この人数枠は専ら国籍にのみ適用され、各カテゴリーには人数枠はない。
タイ永住権の申請カテゴリーとはあくまで申請上の区分けであって、永住権自体にはカテゴリーはない。
どのカテゴリーで申請しようと、もらえる永住権は同じだ。
一旦永住権をもらってしまえば、後に申請時の基礎条件が満たされなくなったとしても関係ない。
後に失業しようと離婚しようと、一度もらった永住権は生涯有効だ。
申請条件は永住権の維持条件ではないので、「『就労』のカテゴリーで永住権を得た人がリタイアすると永住権を失う」というような言説は、誤りだ。
但し、「投資」で永住権を取得した場合は少し違いがあり、永住権を受領してから向こう3年間は毎年1回9月までに入管に対して、投資実態が保たれていることを証する根拠を提出することになっている。
4年目以降の扱いは明文化されたものが見つからず筆者には不明なので、関心の向きには入管に直接確認頂きたい。
それから、「投資」のカテゴリーで永住権を取得すると他のカテゴリーにはない恩典があって、永住権の他に、タイのトラベル・ドキュメントが取得できることになっている。この恩典の委細は次を参照。
参 照:タイ外務省領事部のサイト
委細は入管に直接確認を
永住権申請の個別のひとつひとつのケースについて、可否や条件を判断するのは、もっぱらタイの入管だ。
ここでの情報は、あなたとも入管とも関係ない第三者がまとめた参考情報に過ぎない。
それであるから、永住権の申請を本気で考えるのであれば、バンコク入管の永住権デスクに委細を直接相談することを、強くお勧めする。