住民登録事項の謄本取得

この記事をシェア!

2021年1月

タイ内務省システムに登録された住民登録事項の、謄本の取得(欲しい人には)

永住者になるなどして、「住居登録証」(タビアンバーン)に氏名が登録されると、外国人でも住民登録事項の情報が、タイ内務省システムに入る。
必要であれば、この住民登録事項から、謄本を交付してもらうことが出来る。

この謄本は、「住民登録事項の証明」ベープ・ラップローン・ラーイカーン・タビアンラート แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร と呼ばれる。
簡単に、「住民登録の写し」 サムナオ・タビアンラートとも言う。
公文書コードは トーロー14/1(シップシー・タップ・ヌン)ท.ร.14/1 だ。

タイ語が読める人、ทะเบียนราษฎร の読みは、タビアン・ラートサドーンじゃないよ。

このようなA41枚紙で交付される

上のような、日本の住民票のようなA4の1枚紙で交付される。
記載内容は、住居登録証の本人欄にある情報と同じだ。
また、書類の体裁はタイ人も外国人も同じだ。
氏名を含めタイ語表記のみで、英語の併記はない。

何らかの理由で、住居登録証を自分でコピーしたものではなく、「役所の謄本証明がある住民登録証明」が必要な場合には、これを取得すればいい。

取得出来るのは住居登録証に登録した人

取得出来るのは、住居登録証(タビアンバーン)に登録された人だ。
永住者はもちろんのこと、ノン・イミグラントビザの非永住外国人でも、黄色の住居登録証トーロー13に登録があれば、取得できる。

申請は郡役所・区役所・市役所・県庁の住民課

申請は、郡役所・区役所・市役所・県庁住民課の窓口。
住居登録証と外国人用IDカードを提示する。

外国人の発行手数料は20バーツだ。
(タイ人ならば10バーツ)

その場ですぐに発行される。
自分の住所を登録した役所でなくとも、上記ならどこでも取ることが出来る。

タイの実生活ではほとんど使わない

なんとなく、日本の住民票や戸籍謄本の交付のような感じだ。
ただ、タイでその役割を果たすのは通常、住居登録証の写しやIDカードの写しなので、タイ国内でこの書類が必要になることは、日常生活ではまずない。

日本の役所に、タイの役所の謄本証明がある住所証明を送付するような時には、翻訳は別途必要になるが、これを用いることが出来る。

手数料の安さにびっくり!

それから、タイの入管の高額な手数料に慣れ切った外国人が、郡役所などの内務省系の役所で書類を取ったりすると、手数料の安さに驚愕する。
上の手数料も、外国人は単純に2倍になっているものの、元々が安く、タイ人向けの10バーツが外国人には20バーツになっただけ。
入管と比べると、すべてゼロがひと桁ふた桁切り下がった感じだ。

この記事をシェア!