2020年11月
目次
タイは国民背番号制
タイのID番号について、説明して置く。
タイは国民背番号制だ。
全国民に「13桁のID番号」が割り当てられる。
ID番号は、住居登録証(タビアンバーン)とIDカードに記載される。
タイ国民以外にも、永住外国人・自ら希望して住居登録証(タビアンバーン)へ登録を行った非永住外国人・タイに居住を許された無国籍者も、住居登録証(タビアンバーン)に登録される時点で、タイ内務省の住民登録システムに入り、タイのID番号が付与される。
ID番号 ひと桁目の数字の意味
13桁のID番号の振り方には、一定の規則があって、住民のステイタスを分類している。
13桁のうち「最初のひと桁目」が意味するところを紹介すると、次の通りだ。
タイのID番号制度は、1984年から始まった。そのため「84年」が、いくつものカテゴリー分類の境目になっている。
1 | 1984年1月1日以降に出生し、定められた期間内に出生届を行ったことにより、出生によるタイ国籍を得た者。 |
2 | 1984年1月1日以降に出生し、定められた期間の後に出生届を行ったことにより、出生によるタイ国籍を得た者。 |
3 | ID番号制度の開始初期(1984年1月1日から5月31日)の時点で、すでに住居登録証(タビアンバーン)に記載があった、タイ人 または 外国人身分証明書を保持する外国人。 |
4 | ID番号制度の開始初期(1984年1月1日から5月31日)の時点で、まだID番号が付与されておらず後に登録手続きを行った、タイ人 または外国人身分証明書を保持する外国人。 |
5 | 調査漏れないしその他の理由により、住居登録証(タビアンバーン)に後から追記されることになったタイ人。 |
6 | タイに合法ないし非合法に入国し、一時滞在する外国人。 |
7 | 6の子で、タイで出生した者。 |
8 | タイに合法に入国し、外国人身分証明書を保持する外国人。 タイ国籍に国籍変更した者。 タイ国籍を付与された者。 |
ノン・イミグラントビザで滞在する外国人は「非永住の一時滞在外国人」
ID番号は6-
ノン・イミグラントビザでタイに滞在する非永住外国人(=一時滞在者)には、住居登録証(タビアンバーン)への登録は義務ではないが、本人が希望して自ら手続きをすれば登録することもできる。
ビザなしやツーリスト・ビザでは対象外だ。
非永住外国人が登録されると、黄色の外国人向け住居登録証(公文書コードで トーロー13 / ท.ร.13)が発行され、ID番号は6- が付与される。
非永住外国人は、住居登録証(タビアンバーン)へ登録をするかどうかは、本人の任意だ。
そのためID番号は、自らの意志であえて登録手続きをした人のみに付与される。
何もしていない人は、何年住んでいようと住居登録証には登録されておらず、ID番号もない。
また、非永住外国人の登録は本人の任意のため、登録しなくても違法ではない。
永住者のID番号は8-
永住者のID番号は、8-が付与される。
上表「8」の説明欄には、8が適用になるのは「タイに合法に入国し、外国人身分証明書を保持する外国人」とある。
一見わかりにくい説明だが、これはすなわち「永住者」を指す。
「外国人身分証明書」Certificate of Alien の発行を受けて保持するのは、永住者だけだからだ。
永住者には「タイ住民登録法」で、住居登録証(タビアンバーン)への登録が義務付けられている。
この登録は非永住者のように任意ではなく義務なので、永住権を取得した者は全員が必ず、住居登録証への登録手続きを完了しなくてはならない。
ID番号8-が付与されるタイミングは、入管で永住権を証する「居住証明書」Certificate of Residence を受領した時ではなく、その後に、郡役所や区役所で住居登録証への登録を完了した時点だ。
また、永住者がノン・イミグラントビザの非永住者の間に、すでに6-を取得していた場合には、ID番号は8-に変更になる。
王族は9- !
上の表には含まれていないが、そのほかに9-もある。
9-の対象は王族のみだ。
王族は本人の希望により、ID番号を取得している人とそうでない人がいる。
0の系列は外国人の特殊なケース
さらにこのほかに、0の系列がある。
外国人のうち、タイにいろいろな理由で非合法に入国したが滞在を許されていて、上の6-に当てはまらず住民登録上のステイタスがない者には、 0- が付与される。
ミャンマー・ラオス・ベトナムからの労働者は、 00- となる。
キャンプ内のミャンマー難民は、000-だ。
区切りが異なっても、桁数自体は変わらず、全13桁だ。
なお、0系列の人には住居登録証(タビアンバーン)はなく、代わって、「経歴登録証」 タビアン・プラワットทะเบียนประวัติ と呼ばれるA4紙の書類が作成される。
タイ人や正規滞在する一般外国人が、0系列を付与されることはない。
まとめ
タイの13桁のID番号のひと桁目の意味は、ごくざっくり言えばこうなる。
1~5は、タイ人。または、1984年以前からの永住外国人。
6~7は、外国人でも非永住者で一時滞在扱いの人。
(ノンイミグラント・ビザの人はここ)
8は、1984年以降に永住権を取得した永住外国人。または、タイに帰化した人。
番号の意味は、タイ語ではいろいろなところで紹介されている。
タイ語で見たい人は例えば、Thailand e-government のサイトがある。