年明けに追加書類を提出

この記事をシェア!

2020年11月

年明けに追加書類を提出

「2回目で永住権申請の正式受理」のページにも書いたが、タイ永住権の申請が入管に正式受理されて全申請書類が受け付けられても、追加書類の提出が発生する。
それは、就労している申請者本人ないし扶養者の、申請受理月及び申請年1年間の「源泉徴収証明」と「納税証明」だ。
永住権申請の締め切りは12月末までなので、これらは申請時にはまだ取得が出来ない。
それなので、取得と提出は翌年1月以降にならざるを得ない。

人によっては、これ以外にも追加書類が指示される場合がある。

追加書類は「受理書類一覧書」に明示される

こういった追加書類があれば、永住権申請の正式受理日に交付される受理書類一覧書に、追加書類名が書き込まれて明示される。

「受理書類一覧書」がどんなものか見たい人は、私が受領したのを上げて置くので、こちらを。
タイ語のみで、英語併記はない。

Jurishorui ichiransho
私の永住権申請の「受理書類一覧書」

追加提出は郵送も可

追加書類は取得でき次第、提出する。
入管へ直接持参しても、郵送してもいい。
私はチェンマイ住まいで遠方のため、入管担当者と事前にやり取りした上で、担当者宛でEMSで郵送した。
郵送の場合は入管内で行方不明にならないように、いきなり送らずに、担当者とよく打ち合わせた方が良い。

他の書類も追加提出扱いにしてくれることも・・

永住権の申請書類に欠落があると、基本的に申請は受理されない。
しかし、入管担当者によると、源泉徴収証明と納税証明以外にどうしても申請時には間に合わなかった書類があった場合には、事情や状況次第ではその書類を追加書類扱いとして、永住権申請を正式受理することもあると言う。
この担当者が扱ったケースでは、警察の無犯罪証明書がどうしても12月中には間に合わなかったため、追加提出とすることで申請を正式受理したことがあったという。

追加提出扱いを期待してはならないが、交渉してみる価値はある

間に合わなかった提出書類があるけれども、それを後日の追加提出扱いにして申請を正式受理してもらえるかどうかは、入管永住権デスクの担当者次第だ。
いつでもそうしてもらえると期待するべきではない。
準備段階では申請期限内に完全書類にするのを心がけるのが、なにより第一だ。
しかし、それでも書類があと少しだけどうしても申請期日内に間に合わない場合、だからと自分から申請をあきらめてしまうのは、まだ早いと言える。
それよりも、追加提出扱いとして申請を正式受理してもらえないかを、交渉してみる価値は十分あるだろう。

この記事をシェア!