2020年12月
目次
1回目の申請は不受理!
2018年12月初週に、タイ永住権を正式申請しようとチェンマイからバンコクに向かい、入管第1ディビジョンの永住権デスクへ行った。
私の提出書類の委細は、事前に入管を訪問して詳しく教えてもらっており、その後の不明点はその都度、電話で確認しながら揃えて行った。
自己チェックでは欠落もなくしっかり完全書類だ。
なので、すんなり受理されると思った。
しかし、まさかの不受理・・・
指摘1 パスポートコピーの向きがダメ!
最初の指摘は、なんと、パスポートコピーの向きがダメだから、再提出しろという。
パスポートコピーに正しい向きがあるとは、提出書類案内にも書いてないし、事前の相談でも聞かなかった。
パスポートコピーなど単純過ぎて、これを事前にチェックしてもらおうと思う人など、まずいないだろう。
この委細はこちらに書いたので、参照されたい。
参 照:パスポートコピー
ただ、パスポートコピーなど正しく取り直せばいいだけだ。
大問題となったのは、次の指摘だった。
指摘2 労働許可証(ワークパーミット)の記載が問題視されて、大問題に!
次に指摘された問題点だが、労働許可証(ワークパーミット)の記載事項と、契約書に書かれたポジションの齟齬だった。
新ポジションの記載がないから「不法」就労?
労働許可証には、勤務先とポジションが明記される。
私は、労働許可証の発行を受けてからしばらくして、法人経営上のポジションに併任があった。
その追加の併任ポジションは、労働許可証には特に記載がなかった。
これが指摘を受けた。
入管の担当者が指摘するには、契約書にはそのポジションが明記されて実際にそれで就労しているのに、労働許可証には記載がないから、外国人就労上「不法」だというのだ。
訂正しなければ不受理というが・・・
なので、これを解決しなければ永住権申請も受理できないという。
さらには、今の私の状態は「不法就労だ」とまで言う。
こうして、この日は不受理となった。
労働事務所の見解は真逆
ずいぶんとややこしいことになった、と思った。
実際のところ、職場の内部でポジションに異動や併任があったからと言って、いちいち労働許可証の記載を変更するなど、少なくとも私には聞いたことがない。
そして、それだから「不法就労」??
とはいえ、入管の見解が上なのだから対応しない限りは、永住権の可能性がない・・・
急ぎ発行元の労働事務所へ
労働許可証を所管するのは入管ではなく、労働事務所だ。
発行元のチェンマイ県労働事務所に相談するしかないと思い、翌日チェンマイに戻って労働事務所に電話で問い合わせた。
すると・・・
チェンマイ県労働事務所の回答は、
「職場が変わったわけでなければ、現在、労働許可証の記載内容の追記は行っていない」
とのことだった。
そのため、私の併任ポジションを追記するようなことも、実務運用上行わないそうだ。
だからそのままで何の問題もないし、もちろん、私の状態は「不法などではない」という。
二つの役所の見解がバッティング・・・
こうして、二つの役所の見解が、見事にバッティングしてしまった。
入管は追加記載されてなければダメだといい、発行元の当の労働事務所はそのままでよく追記はしないというわけだ。
タイでは時々あることではある・・・
労働事務所から文書を出してもらって解決
タイで異なる役所間で見解が分かれた時、利用者の便宜を図って、役所同士で確認してまとめてくれるようなことなどない。役所間どころか、同じ役所の異なる部署間ですらそうだ。
利用者側が自分で間を走り回って調整をつけなくてはならないのは、いつものことだ。
このケースであれば、労働許可証を所管する労働事務所の見解や実務運用が正しいのであるから、それを入管にきちんと説明して、了解させるしかないと考えた。
そこでチェンマイ県労働事務所に事情を話し、労働事務所のその見解を文書で出してもらえないかと相談した。
幸い了解してもらえ、まず私の職場名で問い合わせ文書を送付して、労働事務所からはそれに対する回答文書を発出してもらった。
入管には上の一連の事情を了解してもらえ、労働事務所からの回答文書を添えることで、私の永住権申請は受け付けるということになった。
かなり厄介な事態だったが、こうして解決することが出来て、ホッとした。