2021年10月
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無職でもタイ永住権を申請出来るのだろうか?
無職でも、タイ永住権を申請出来るのだろうか?
「出来るわけがないじゃないか」と、思うかもしれない。
が、さにあらず。
これは、条件を満たせば出来る。
ひとつは「投資」だが、タイ永住権の申請カテゴリーのひとつに「投資」があるのはよく知られたことなので、ここでは触れない。
タイ国籍者ないし永住権を保持する外国人の「被扶養者」なら申請可
実は「投資」以外にも、無職でも永住権を申請できる枠組みが用意されている。
それは「被扶養者」、すなわち、永住権の申請カテゴリー「人道的な理由」のうち、「タイ国籍者ないしタイ永住権を保持する外国人の被扶養者」に該当する場合だ。
より具体的に言うと、タイ人と結婚しているか、ないしはタイ永住権を保持する外国人と結婚していて、「配偶者または子に扶養されている」ケースである。
収入と就労実績は「扶養者」側が満たせばよい
この場合、永住権を申請しようとする本人は、無職であっても「被扶養者」であれば、
◆「ノン・イミグラントビザの延長を3年以上」
◆「結婚年数が2年(実子あり)または5年(実子なし)以上」
の二つを満たせばいい。
これに合わせて、「扶養者」側(=配偶者・子)が、申請基準以上の収入・納税・就労年数を満たす必要がある。
つまり、「被扶養者」としての永住権申請であれば、申請条件のうち収入・就労実績については、本人から切り離される。「扶養者」側が満たせばよいのだ。
二人でこの申請条件を満たしていれば、無職であっても「被扶養者」としてタイ永住権申請が可能だ。
申請条件の委細はこちらを
委細は、こちらからカテゴリー「人道的な理由」をご覧頂きたい。
「被扶養者」としての永住権申請については、このページとの重複も多いが、こちらにもまとめた。
「扶養者」になれるのは「配偶者」または「子」のみ
「被扶養者」として永住権申請する上で、「扶養者」となれるのは、申請者本人の「配偶者」または「子」のみだ。
それ以外の、配偶者の両親をはじめ配偶者の兄弟や伯父・伯母などを「扶養者」として申請することは出来ない。
「投資」を別にすれば、結婚して「被扶養者」でないなら無職で永住権申請は出来ない
また、そういうことなので、無職でタイ永住権を申請できるのは「投資」を別にすれば、上のように「被扶養者」として申請する場合のみだ。
これ以外には、無職でタイ永住権を申請する道はない。
(もちろん、タイに特別な功績があってタイ政府から、カテゴリー「個々の特別ケース」に推薦されれば別だが)
有職だが収入や勤務年数が足りない場合にも「被扶養者」で申請可
「被扶養者」として申請できるのは、本人が「無職」に限られるわけではない。有職者でも、配偶者や子より収入が低ければ「被扶養者」扱いにすることが可能だ。
そのため、結婚していれば、永住権申請をしようとする本人が有職者だが収入や勤務年数が申請基準に達していない場合などには、配偶者側が満たしているなら、「被扶養者」として申請する道がある。
この委細は、こちらを。
女性の申請を想定している?
なお、入管のタイ永住権申請案内などにはどこにも明示されてはいないが、入管担当者の口ぶりからは、被扶養者として申請するのは、どうも女性(主婦)を想定しているような感がある。
男性が被扶養者として申請を考える場合には、事前に入管によく確認することをお勧めする。
委細は入管に直接確認を
委細については必ず、永住権を取り扱うバンコクの入管第1ディビジョン・永住権デスクによく確認頂きたい。